遺言書作成

遺言書を書いたほうがよいのだろうか?

何十年も会っていない親戚に残すことになるなら、日頃お世話になっている人に残せないか。

預金と自宅(不動産)があるが、どのように分配するか子供たちが揉めやしないか。

社会に恩返しがしたくて、どこかの団体に寄付できないか 。

いざ遺言書を書こうにも、どうやって書けばよいかわからない、どうしよう??

遺言書を書くには、法律で定められた一定のルール実際の相続手続きを踏まえた内容にする必要があります。
当事務所では遺言者(遺言を書く人)の意思をかなえる遺言書作成をサポートします。
また、遺言書作成時に遺言の内容を実現する遺言者の代理人(遺言執行者を決めることができ、当事務所行政書士を指定することが可能です
Q
遺言書がなかったらどうなるの?
A

故人の口座を解約してお金を引き出す、不動産の名義を変更する等 遺言書が無ければ、これらの手続きに全ての相続人の同意が必要になり、相続人が多ければ多いほど手間がかかってしまいます。

特に以下の方におすすめします
  • 夫婦の間に子供がいない兄弟姉妹または甥姪が相続人となり数が膨大になる可能性がある
  • 相続人に認知症の方がいる遺産を分けるのに後見人が必要になる可能性がある
  • 内縁の妻に残したい原則遺言書が無ければできません
遺言書の種類
自筆証書遺言

本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印したもの

公正証書遺言

公証役場で証人2名以上立会いの下、本人が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記したもの(公証人にご自宅へ出張を依頼することもできます)

もっと具体的な内容を知りたい方、しっかりと説明します。

相続税対策も踏まえた内容にしたい場合は、提携税理士と連携可能です。

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