遺言書を書いたほうがよいのだろうか?

何十年も会っていない親戚に残すことになるなら、日頃お世話になっている人に残せないか。
預金と自宅(不動産)があるが、どのように分配するか子供たちが揉めやしないか。
社会に恩返しがしたくて、どこかの団体に寄付できないか 。
いざ遺言書を書こうにも、どうやって書けばよいかわからない、どうしよう??
遺言書を書くには、法律で定められた一定のルールや実際の相続手続きを踏まえた内容にする必要があります。 当事務所では遺言者(遺言を書く人)の意思をかなえる遺言書作成をサポートします。 また、遺言書作成時に遺言の内容を実現する遺言者の代理人(遺言執行者)を決めることができ、当事務所行政書士を指定することが可能です。
- Q遺言書がなかったらどうなるの?
- A
故人の口座を解約してお金を引き出す、不動産の名義を変更する等 遺言書が無ければ、これらの手続きに全ての相続人の同意が必要になり、相続人が多ければ多いほど手間がかかってしまいます。
特に以下の方におすすめします- 夫婦の間に子供がいない→兄弟姉妹または甥姪が相続人となり数が膨大になる可能性がある
- 相続人に認知症の方がいる→遺産を分けるのに後見人が必要になる可能性がある
- 内縁の妻に残したい→原則遺言書が無ければできません
遺言書の種類
自筆証書遺言
本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印したもの
公正証書遺言
公証役場で証人2名以上立会いの下、本人が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記したもの(公証人にご自宅へ出張を依頼することもできます)
もっと具体的な内容を知りたい方、しっかりと説明します。
相続税対策も踏まえた内容にしたい場合は、提携税理士と連携可能です。
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